子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)、企業主導型保育事業所を利用するには、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
1号認定:3歳以上で、幼稚園等での教育を利用する小学校就学前までのお子さん(2号認定に該当するお子さんを除く)。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
2号認定:保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳以上で小学校就学前までのお子さん
3号認定:保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
支給認定証が必要な日(発行日)の2週間前までに申請してください。【申込手順】
(1)添付書類(入所調査書等)を用意してください
※保育の利用を希望しない場合は不要です。
※入所調査書は父母ともに提出することが必要です(ひとり親の場合を除く)
※添付書類の様式は以下URLからダウンロードしてください。
(2)(1)の添付書類を撮影してください。
※データ化
(原本は卒園又は退園するまでご自宅で保管をしてください。)(3)(2)を添付して手続きを行ってください。
【添付書類様式集】
https://www.city.chiryu.aichi.jp/shinseiho/kosodate/1590387860330.html