通常保育の保育時間は平日の午前8時から午後4時までと定めがあり、通常保育時間を超えて保育を実施する場合は、「長時間保育・延長保育等申込書」の提出が必要です。
また、特別利用保育についても、保育時間が午前9時から午後3時までと定めがあり、特別利用保育時間を超えて保育を実施する場合は、「長時間保育・延長保育等申込書」の提出が必要です。
【長時間保育・延長保育・預かり保育の利用申込について】
常態的に通常保育時間・特別利用保育時間を超えて保育の必要性があることを保育所入所調査書(就労証明書等)により確認し、利用を承諾します。送り迎えは承諾した保育時間内を厳守してください。急遽、交通渋滞等により迎えが遅くなるときは必ず保育園に連絡してください。
仕事が休みの時や仕事が早く終わった時など保育園での保育が必要であると認められない時間は、承諾した保育時間内であっても利用はできません。仕事が終わり次第、迎えに来てください。
支給認定に係る現況を毎年4月1日現在で確認するため、長時間保育・延長保育・預かり保育は年度ごとに承諾します。翌年度においても利用を希望する場合はあらためて申込みが必要となります。
なお、就労状況などが変わるため長時間保育・延長保育・預かり保育の利用時間に変更がある場合は、支給認定変更申請書兼申請内容変更届出書・保育所入所調査書(就労証明書等)を添えて再度利用申込みをしてください。また、転園により保育園が変わる場合も再度利用申込みをしてください。
【延長保育料について】
保育標準時間認定を受けた児童は午後6時30分以降の保育を実施した場合に延長保育料が発生します。保育短時間認定を受けた児童は午前8時以前、午後4時以降の保育を実施した場合に延長保育料が発生します。
1月単位で利用承諾した場合は30分ごとに500円徴収します。ただし、前月末までの申込みが必要であり、1日も利用がなかった場合でも延長保育料を徴収します。1日単位で利用承諾した場合は30分ごとに100円徴収します。月末で利用実績をまとめて翌月末(閉庁日の場合は翌開庁日)に口座振替します。
【預かり保育料について】
特別利用保育を利用する児童は午前9時以前、午後3時以降の保育を実施した場合に預かり保育料が発生します。利用は1日単位のみとなり、利用承諾した場合は1時間ごとに200円徴収します。月末で利用実績をまとめて翌月末(閉庁日の場合は翌開庁日)に口座振替します。
以上のことを守らない場合は、利用承諾を取り消す場合がありますのでご承知おきください。