児童扶養手当・遺児手当受給者、生活保護に準ずる家庭、身体障害者手帳を受けた人、療育手帳を受けた人、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人、特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金受給者、障害厚生年金受給者、里親に該当する人は証明する書類(手帳等)の画像を添付してください。
児童扶養手当(遺児手当)を受給していない人は離婚の受理証明書または戸籍謄本等の写しを添付することで、ひとり親家庭とみなします。
離婚調停中の人は家庭裁判所から交付される事件係属証明書を提出してください。
(1)根拠書類を準備
(2)(1)を撮影
(3)(2)を添付し、原本は卒園まで保存