児童手当・特例給付を受給されている方は、引き続き受ける要件があるかどうかを確認するため、毎年6月に現況届を提出する必要があります。
提出期間 令和3年6月1日(火)~6月30日(水)
この届の提出がないと6月分以降の手当が一時差し止めになりますので、ご注意ください。
なお、不備等があった場合は、後日子育て支援課よりご連絡いたします。
日中にご連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。
電子申請ができない場合
・申請者と児童が別居しているとき
・児童が留学しているとき
・申請者が離婚または離婚協議中の場合
※別途、添付書類が必要となる方については、郵送または子育て支援課窓口に提出ををお願いいたします。