児童手当または特例給付を受給されている方は、児童手当法の規定により、毎年6月に現況届を提出する必要があります。
これは、毎年6月1日現在の状況を確認し、6月分以降の手当を引き続き受けられるかどうかを審査するための大切な届出です。
提出のない場合は、6月分以降の手当の支払が差止となりますので、必ず期限までに提出してください。
下記に該当する場合は、追加で書類等の提出が必要であるため、窓口または郵送でお手続きください(申立書が必要な該当者には用紙を郵送しています。詳しくは同封の案内をご覧ください)。
・令和3年1月2日以降みよし市に転入した方で、受給者または配偶者が令和3年1月1日現在、海外に居住していた場合・・・その人のパスポートの写し(ただし、配偶者が令和3年6月1日現在、引き続き海外に居住している場合は、配偶者のパスポートの写しは不要)
・令和3年6月1日現在、養育する児童(高校生を含む)と住所を別にしている方・・・別居監護申立書
・離婚または離婚協議中で(離婚調停を開始し)、児童と同居する父または母として認定された方・・・同居父母申立書(離婚した方は、戸籍謄本を添付)
・令和3年6月1日現在、受給者との続柄が「子」でない児童(高校生を含む)を養育している方・・・監護・生計維持申立書
・留学等により国外に居住している児童を監護し、かつ、生計を同じくしている方・・・児童手当等に係る海外留学に関する申立書、留学の事実が分かる書類
・受給者が児童の未成年後見人である方・・・児童手当等の受給資格に係る申立書、児童の未成年後見人であることが記載された児童の戸籍一部事項証明書(戸籍抄本)
・受給者が父母指定者(児童の生計を維持しており、日本国内に住所を有しない児童の父母等によって指定された方)である方・・・父母の居住状況が分かる書類(居住証明書)、書類の日本語訳
■手続き方法
・電子申請にはマイナンバーカード(電子証明書機能付き)、ICカードリーダライタが必要となります。また、利用者クライアントソフトをインストールする必要があります。フォーム入力後、マイナンバー認証が必要な電子署名に進みます。押印は不要です。
・利用者クライアントソフトダウンロード先
https://www.jpki.go.jp/download/index.html・動作環境及び設定作業などの詳細について(あいち電子申請・届出システム操作マニュアル「第6章 電子署名」)
https://www.shinsei.e-aichi.jp/help/PREFAC/■注意事項
・申請状況によっては、別に書類を用意していただく場合があります。
・一度に登録可能な児童は6人までです。7人以上の児童を監護・養育している場合は窓口又は郵送で申請するか、2回に分けて申請してください。