新型コロナワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)の交付申請手続きです。
接種証明書は「日本国内用」と「海外用・日本国内用」の二つを選択することができます。なお、「海外用・日本国内用」はパスポートが必要です。
日本国内のみで利用する場合、接種の際に交付している接種済証が証明書として使用できます。
主に申請の必要があると思われる方
・海外渡航予定があるが、スマートフォンの接種証明書アプリでの接種証明書の取得ができなかった方
・接種済証を紛失し、スマートフォンの接種証明書アプリでの接種証明書の取得もできなかった方
原則、接種日に長久手市に住民票があった方のみ発行が可能です。転居等により接種した市町村が異なる場合は、それぞれの市町村に申請する必要があります。
※転入前に接種した回数分は転入前自治体に手続きが必要です。
被接種者本人、被接種者の親権者または後見人以外の方からの代理申請の場合は被接種者本人自署の委任状が必要になりますので、窓口または郵送での受付のみとなります。
接種記録について
・申請に基づき、長久手市が前住所地で接種した履歴(接種日・メーカー・ロット番号)などをワクチン接種記録システム(以下、「VRS」という。)上で確認することがあります。
・VRS上で確認できない場合は、前住所地の市役所、接種した病院などへ問い合わせることがあります。
申請時のご注意
・申請後、長久手市健康推進課(0561-63-3300)からの電話連絡することがあります。
・申請内容、接種履歴について、お電話でお答えすることはできません。
・接種証明書は住民票の住所に発送します。