「放課後児童クラブ」は、就労等で昼間に保護者が留守となる児童が対象となり、放課後を安全・安心に過ごせるよう、放課後の生活の場を提供するものです。
当初申込受付期間(4月から利用開始する方):令和4年1月17日(月)~1月31日(月)
※5月以降に利用開始する方、変更届、辞退届は3月以降に受け付けます。
※現在利用中の方も再度申請が必要です。(進級による自動更新はありません。)
(注意事項)
・「放課後児童クラブ」と「放課後子ども教室」で二重登録はできません。
・「放課後児童クラブ」が待機となった場合は、「放課後子ども教室」はご利用いただけます。
・「放課後児童クラブ」の設置基準に基づき、各小学校で定員を設けておりますので、定員を超える希望があった場合は、保護者の就労状況や児童の学年等を考慮し、利用者を決定させていただきます。
・民間児童クラブの利用が決定している児童は、「放課後児童クラブ」の申し込みはできません。
(利用負担金免除について)
以下の方が対象です。
・「生活保護を受けている世帯」
・「前年度の市町村民税が非課税世帯(扶養義務者を含む)かつ児童扶養手当の受給者」
・「その他市長が必要と認める者」
※「前年度の市町村民税非課税世帯(扶養義務者を含む)かつひとり親世帯」などが「その他市長が必要と認める者」に該当します。対象の可能性がある方は、子育て支援課にご相談ください。
※利用負担金免除になる方につきましては、別途「利用負担金免除申請書」の申請が必要になります。利用開始月の2か月前末日までに、本庁舎2階子育て支援課にてご申請ください。申請時期によっては、利用開始月からの免除に間に合わない場合があります。詳しくは、子育て支援課までお問合せください。