※以下の要件を満たさない方は補助の対象になりません。
●以下1または2に該当していること
1.10月1日現在、私立専修学校高等課程に在学しており、就学支援金の受給認定をされている。
2.理容師、准看護師、美容師、調理師又は製菓衛生師の国家資格の養成課程(中学校卒業者を入所資格とするもの)が置かれている専修学校一般課程、又は各種学校の当該国家資格者養成課程に10月1日時点で在学し、就学支援金の受給認定をされている。
●生徒の保護者等(授業料負担者)が豊橋市内に住所を有していること。
●生徒の保護者等(授業料負担者)が所得要件に該当していること。
(※国県の補助金等により授業料の自己負担額が生じない方は対象外)