見守り安心マーク配布制度
豊田市徘徊高齢者・障がい者等見守り制度実施要綱より抜粋
(見守り安心マーク配布制度の目的)
第11条 見守り安心マーク配布制度(以下「配布制度」という。)は、配布制度の対象者を地域で常に見守ることのできる支援体制を構築するため、見守り安心マークを利用し、行方不明になった場合の早期発見及び保護に役立てるとともに、緊急時における身元確認及び緊急連絡先等の把握が迅速にできるようにすることを目的とする。
(配布制度の対象者)
第12条 配布制度の対象者は、第4条の要件に該当する者とする。
(配布制度の利用者)
第13条 配布制度の申込者は、配布制度の対象者を介護している家族等とする。