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手続き説明

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手続き名
景観法に基づく変更届出
説明
景観法に基づく変更届出書用フォーマットです。

対象行為:一定規模以上の建築物(工作物)の新築(新設)、増築(増設)、改築(改造)又は、外観の過半を超える変更をすることとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更等を行う場合及び一定規模以上の開発行為

対象区域:豊田市全域
ただし、都市計画法の地区計画整備計画区域内は届出不要です。

【注意事項】
・手続完了後、仮受付を行います。書類に不備等があった場合、書類が整った時点で受理を行います。不備等があった場合は担当者から連絡させていただきます。
・土日祝日、年末年始などの閉庁日は受付をしていません。翌開庁日に仮受付した後、受理とします。
・受理後、30日を経過した後でなければ、変更に係る工事着工できません。(景観法第18条)時間に余裕を持って、届出をしてください。
・本フォームでオンラインによる届出を行った場合、正本・副本ともに提出されたものとみなします。
・届出した電子データ一式は各自で保管してください。
・豊田市景観条例第8条に基づき、良好な景観を形成するために必要な措置を講ずるよう助言又は指導する場合があります。
・豊田市景観形成基準を満たさない場合は勧告、正当な理由がなく、その勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容並びに当該届出者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を公表する場合があります。


制度の概要等は豊田市ホームページ「豊田市景観計画」をご覧ください。
http://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/gyoseikeikaku/toshiseibi/1007551.html
受付時期
2023年1月4日8時30分 ~ 2025年2月28日23時59分
問い合わせ先
建築相談課
電話番号
0565-34-6649
FAX番号
0565-34-6948
メールアドレス
keikan@city.toyota.aichi.jp