手続き検索
申請状況確認
職責署名検証
ヘルプ
よくある質問
ログイン
メニュー
ログイン
手続き検索
申請状況確認
職責署名検証
ヘルプ
よくある質問
手続き申込
ホーム
手続き説明
手続き説明
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
【令和6年度制度拡充】児童手当 認定請求書
説明
現在豊田市で児童手当を受給していない方で、制度拡充により新たに児童手当を申請する方が対象です。(制度拡充案内「1の手続」です。)
制度拡充の内容等については、豊田市ホームページを確認してください。
公務員の方(派遣職員を除く)は勤務先で申請してください。
システム移行のため、電子申請による受付は、
令和7年3月31日00時00分までとなります。
なお、郵送による受付は令和7年3月31日必着となりますので注意してください。
■申請で使用するもの
※手元に無い場合、後日郵送等で提出してください。郵送用封筒様式は以下に掲載しています。
(1)請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの ※数字12桁を入力していただきます。
(2)【公金受取口座※を利用しない場合】
請求者の口座情報を確認できる書類
(例:通帳、キャッシュカード、金融機関のマイページ等の写し)
※公金受取口座登録制度についての詳細はデジタル庁のホームページをご覧ください。
(3)【請求者が国家・地方公務員共済加入者及び健康保険任意継続制度利用者の場合】
請求者の加入している年金の種別を確認できる書類
(例:健康保険証、資格確認証等の写し)
(4)【お子さまが請求者と別居している場合】
お子さまの個人番号(マイナンバー)がわかるもの ※数字12桁を入力していただきます。
※後日提出する場合の報告様式は、以下に掲載しています。
(5)【父母指定者の場合】
児童手当 父母指定者指定届
※以下に掲載していますので、記入して提出(アップデート、窓口又は郵送)してください。児童が豊田市外に住所を有する場合は、その市町村の受領証(様式下段)も必要です。
(6)その他は、設問の中でお伝えします。
※下記に該当する場合は、追加の書類等がありますので、窓口で手続してください。
・配偶者からの暴力のため、支給対象児童と共に現在受給している人と別居したことを理由に請求するとき
・児童の住民登録に時間を要するとき(無戸籍等)
■支給対象
18歳の年度末までの児童を養育している生計中心者、未成年後見人又は父母指定者
※児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。海外に住んでいる児童は、留学している等、一定の要件を満たす以外は支給対象となりません。
■手続方法
・電子申請にはマイナンバーカード(電子証明書機能付き)が必要です。
・スマートフォン又はパソコン(ICカードリーダライタ含む)が必要です。
・利用者クライアントソフトをインストールする必要があります。
〇利用者クライアントソフトダウンロード先
http://www.jpki.go.jp/download/index.html
・動作環境及び設定作業などの詳細については、以下で確認してください。
〇あいち電子申請・届出システム操作マニュアル「第5章 電子署名」
https://www.shinsei.e-aichi.jp/help/PREFAC/
■注意事項
・申請状況によっては別に書類を用意していただく可能性があります。
・一度に申請できる支給対象児童(※1)は5名、大学生年代の子(※2)は3名までです。それ以上の児童を監護・養育している場合は窓口又は郵送で申請するか、2回に分けて申請してください。
※1:0歳~18歳の年度末までの子
※2:18歳の年度末を経過した子~22歳の年度末までの子(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子:第3子以降の多子加算の算定対象)
・海外留学に関する申立は、支給対象児童、大学生年代の子それぞれ1名まで入力できます。それ以上の海外留学中の児童を監護・養育している場合は、「海外留学に関する申立書」を記入し、その他添付書類の欄に添付してください。
受付時期
2024年8月30日0時00分 ~ 2025年3月31日0時00分
署名可能な証明書
公的個人認証
この申込ではマイナンバーカードのみがご利用になれます。住基カードはご利用になれません。
問い合わせ先
豊田市 こども家庭課
電話番号
0565-34-6966
FAX番号
メールアドレス