手続き申込
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手続き説明

手続き説明

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※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
児童手当・特例給付 額改定認定請求書・額改定届
説明
第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することとなった場合や支給対象児童を養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

下記に該当する場合は、追加で書類等の提出が必要であるため、窓口でお手続きをしてください。具体的な書類等については、豊田市子ども家庭課にお問い合わせください。

・配偶者からの暴力のため、支給対象児童と共に現在受給している人と別居したことを理由に請求するとき
・請求者が児童の未成年後見人であるとき
・児童の父母が海外に居住しており、父母指定者が請求するとき
・児童が海外留学しているとき

公務員の方は勤務先での手続きとなりますので、ご注意ください。

■支給対象
中学校卒業まで(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
※児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。海外に住んでいる児童は、留学している等、一定の要件を満たす以外は支給対象となりません。

■支給額・所得制限限度額
豊田市のホームページをご参考ください。
http://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/kosodateshien/teate/1003328/1003329.html

■手続き方法
・電子申請にはマイナンバーカード(電子証明書機能付き)、ICカードリーダライタが必要となります。また、利用者クライアントソフトをインストールする必要があります。フォーム入力後、マイナンバー認証が必要な電子署名に進みます。押印は不要です。
・利用者クライアントソフトダウンロード先
 http://www.jpki.go.jp/download/index.html
・動作環境及び設定作業などの詳細について(あいち電子申請・届出システム操作マニュアル「第5章 電子署名」)
 https://www.shinsei.e-aichi.jp/help/PREFAC/

■注意事項
・申請状況によっては別に書類を用意していただく可能性があります。
・一度に登録可能な児童は5人までです。6人以上の児童を監護・養育している場合は窓口又は郵送で申請するか、2回に分けて申請してください。
受付時期
2022年5月9日0時00分 ~ 2024年2月20日0時00分
署名可能な証明書
公的個人認証
問い合わせ先
豊田市役所 こども家庭課
電話番号
0565-34-6636
FAX番号
0565-32-2098
メールアドレス
kodomokatei@city.toyota.aichi.jp