長期出張や旅行などで、豊田市を離れ、投票日に帰って来ることができない人は、滞在地(転出先)の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。投票用紙等は郵送となりますので、十分に時間の余裕をもって請求してください。
なお、豊田市外に転出された方は、投票できません。
手続きは以下のとおりです。
1 『不在者投票宣誓書・請求書』入力フォームに入力し、投票用紙を請求します。
※マイナンバーカードの公的個人認証サービスが必要です。請求する本人が申請できます。
2 投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書が滞在地に郵送されます。
※これらの書類は、郵送の際、対面でお届けし受領印または署名をいただく方法で送付いたします。
※送られてきたものをそのまま滞在する市区町村の選挙管理委員会へ持参してください。
※封筒と投票用紙がセットされております。勝手に記入しないでください。
※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。
3 公示日または告示日の翌日以降、郵送されてきた投票用紙等一式を持って、滞在地または転出先の市区町村選挙管理委員会へ行き、案内に従って投票します。投票できる期間は1月29日(月)~2月3日(土)(休日も投票できます。)まで、投票時間は、午前8時30分から午後8時までです。ただし、選挙を行っていない市区町村においては、滞在地の選挙管理委員会の執務時間(平日の午前8時30分~午後5時までの間)となりますので、滞在地の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
※投票用紙にあらかじめ記入してあったり、不在者投票証明書が開封されていたりすると投票することができませんので注意してください。
※投票した投票用紙は、再び名簿登録地(豊田市)の選挙管理委員会に送付されますので、郵送期間を十分見込んで早めに投票してください。