〇システムの切り替えにともない、通常より受付に時間を要す場合があります。
〇現在のあいち電子申請システムはR7.3.31以降ログインすることはできなくなります。(新システムへ移行するため)
※届出の控などをダウンロードしていない場合は、早急にダウンロードしてください。
〇【40】R6年度搬入分搬入届出はR7.3.21で電子申請の受付を終了します。それ以降は窓口か郵送で提出してください。
〇返却まで2~3営業日かかります。
この申請フォームは搬入期間が令和6年度(R6.4.1~R7.3.31)用です。
産廃の種類が表面、裏面ともに10行まで入力できます。
※11行以上使用する場合は 「【11行以上】市外産業廃棄物搬入届出(搬入期間:R6.4.1~R7.3.31)」の申込フォームを使用してください。
豊田市外に設置する事業場から発生する産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。)を処分するために、自ら又は他人に委託して豊田市内へ搬入する場合は、搬入する30日前までに届出が必要です。