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手続き名
中小企業等協同組合解散届書
説明
■手続き概要
 中小企業等協同組合が総会の決議又は定款の存立時期の満了又は解散事由の発生により解散した場合に行う届出です。

■詳細内容
 中小企業等協同組合が総会の決議又は定款の存立時期の満了又は解散事由の発生により解散した場合に行う届出です。
 対象となる組合:事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協同組合連合会のうち、愛知県知事が管轄する組合

■法令根拠
 中小企業等協同組合法 第62条の2
 中小企業等協同組合法施行規則 第171条

■受付窓口
 産業労働部各課(各業種担当)、東三河総局・各県民事務所(県民センター)産業労働課又は新城設楽振興事務所山村振興課
 (注意)
 組合の地区・業種を管轄する担当課・事務所に届け出てください。
 
■必要書類
 ・解散の決議をした総会若しくは総代会の議事録又はその謄本
 ・解散を登記した登記簿謄本

■受付期間
 解散後2週間以内
公開期間
2015年04月01日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
産業労働部 中小企業金融課 経営支援・調整グループ
電話番号
052-954-6332
FAX番号
052-954-6924
メールアドレス
kinyu@pref.aichi.lg.jp

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
解散届書.doc

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