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手続き名
歯科技工所開設届様式のダウンロード
説明
手続概要
歯科技工所を開設した方が、開設の場所、管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を届け出る手続です。

詳細内容
歯科技工所を開設した方が、開設の場所、管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を届け出る手続です。

法令根拠
歯科技工士法21-1
歯科技工士法施行規則13

受付窓口
開設した区域を管轄する保健所
各保健所の管轄区域については、各保健所のお問い合わせ先をご覧ください。
(注意 )
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市に開設した方は、各市への届出となります。

問い合わせ先
保健医療局健康医務部健康対策課歯科・栄養グループ
電話:052-954-6271(直通)
又は開設した区域を管轄する保健所
(注意 )
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市に開設した方は、各市への届出となりますので、各市へお問い合わせください。

必要書類
○管理者及び従事者の免許証の写し*保健所で原本確認をさせていただきます。
○構造設備の概要及び平面図

受付期間
 開設後10日以内

各保健所のお問い合わせ先
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/iryo-keikaku/0000000026.html
公開期間
2015年03月09日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
愛知県保健医療局健康医務部 健康対策課 歯科・栄養グループ
電話番号
052-954-6271
FAX番号
052-954-6917
メールアドレス
kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
歯科技工所開設届.doc

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