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手続き名
歯科技工所再開届様式のダウンロード
説明
手続概要
歯科技工所を休止した方が、歯科技工所を再開したときに行う届出です。

詳細内容
歯科技工所を休止した方が、歯科技工所を再開したときに行う届出です。

法令根拠
歯科技工士法21-2

受付窓口
開設した区域を管轄する保健所
各保健所の管轄区域については、各保健所のお問い合わせ先をご覧ください。
(注意 )
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市に開設した方は、各市への届出となります。

問い合わせ先
保健医療局健康医務部健康対策課歯科・栄養グループ
電話:052-954-6271(直通)
又は開設した区域を管轄する保健所
(注意 )
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市に開設した方は、各市への届出となりますので、各市へお問い合わせください。

■必要書類なし

各保健所のお問い合わせ先
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/iryo-keikaku/0000000026.html
公開期間
2015年03月09日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
愛知県保健医療局健康医務部 健康対策課 歯科・栄養グループ
電話番号
052-954-6271
FAX番号
052-954-6917
メールアドレス
kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
歯科技工所再開届.doc

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