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手続き説明

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手続き名
【2022(令和4)年12月9日期限】新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金 消費税及び地方消費税の仕入控除税額に係る報告
説明
 2020(令和2)年に医療従事者等の皆様へ給付した「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」で、医療機関等に給付した振込手数料について、厚生労働省から、消費税及び地方消費税仕入控除税額の報告・返還が必要であると示されました。つきましては、該当の医療機関等は、当システムから回答してください。

〇 報告入力の前にご用意いただく必要のあるもの
(1)慰労金 実績報告書(2021(令和3)年度に提出していただいたもの)
(2)令和2年度決算分(慰労金を給付した月を含む年度)の消費税申告書
※(1)がお手元に見つからない場合の参考として、別途送付したお知らせに必要な内容を記載しています。
※(2)のうち、特に課税売上割合が必要となります。
※(2)について令和2年度支援金(医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業補助金)の仕入控除税額報告をしていただいている場合、消費税申告書の写しを改めて提出する必要はありません。
※報告すべき内容がわからない場合、税理士等に確認をお願いします。
※返還額が0円の場合でも報告が必要です。

■手続概要(県Webページ)
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/iryo-iroukin.html

■手続対象者
慰労金の給付を受けた医療機関等のうち振込手数料の給付を受けた医療機関等

■根拠法令・条例規則等(要領・要綱含む)
新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付要領第12条
(別途送付したお知らせをご確認ください)

■報告締切
2022(令和4)年12月9日(金)
受付時期
2022年11月4日10時30分 ~ 2022年12月9日23時59分
問い合わせ先
保健医療局健康医務部医務課医療従事者支援グループ
電話番号
052-954-6983
FAX番号
052-954-7493
メールアドレス
aichi-iroushien-iryo@pref.aichi.lg.jp